媒介契約の3種類の違いとは?わかりやすく解説します
ブログ
家や土地の売買では、一般的に不動産仲介会社と売主が媒介契約を結びます。
媒介契約とは、不動産の売主と不動産仲介会社で締結する契約です。
媒介契約の締結によって、売主・買主間でのトラブルを予防できます。
媒介契約の種類は3種類です。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
なるべく後悔せずに売却するには、状況や希望をふまえて媒介契約を選びましょう。
この記事では、媒介契約の種類ごとの特徴と選び方を紹介します。
媒介契約の種類は3種類
媒介契約は種類によって、売却活動を任せる不動産仲介会社の数が異なります。
どの媒介契約でも、不動産仲介会社に支払う手数料は変わりません。
しかし、売買活動の過程が異なれば、売却価格や売却できるまでの時間が異なる可能性があります。
まずは、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類の特徴を確認しましょう。
目次
1.専属専任媒介契約
「専属専任媒介契約」を締結できる不動産仲介会社は一社のみであり、売主と買主に対して主に2つの取り決めがあります。
- 直接取引の禁止
- 不動産仲介会社の指定流通機構(レインズ)への登録する義務
- 不動産仲介会社から売主への報告は1週間に1回以上
専属専任媒介契約は、媒介契約のなかで売主と不動産仲介会社に最も制約がある契約です。
一方で、不動産仲介会社から手厚くサポートしてもらえるため、比較的早い売却が期待できます。
2.専任媒介契約
「専任媒介契約」も契約を締結できる不動産仲介会社は一社のみですが、直接取引が認められています。
専任媒介契約の主な契約内容は、以下の通りです。
- 直接取引ができる
- 不動産仲介会社の指定流通機構(レインズ)への登録する義務
- 不動産仲介会社から売主への報告は2週間に1回以上
専属専任媒介契約と専任媒介契約の違いは、直接取引ができるかどうかです。
3.一般媒介契約
「一般媒介契約」は、売主目線だと媒介契約のなかで最も自由度の高い契約です。
複数の不動産仲介会社へ同時に売買活動を依頼できます。
一般媒介契約の主な特徴は、以下の通りです。
- 直接取引ができる
- 契約期間内にいつでも解除できる
- 複数社と締結できる
契約締結後に媒介活動が進まないときには、一般媒介契約から専属専任媒介や専任媒介へ切り替えや契約解除も可能です。
媒介契約の種類ごとの違い
媒介契約の違いは、契約できる不動産仲介会社の数と、直接取引の可否です。
次の項目からは、具体的に媒介契約の種類ごとの違いを詳しく解説します。
契約できる不動産会社の数
契約できる不動産仲介会社の数が異なると、不動産仲介会社の販促活動への注力具合が変わるときがあります。
一社のみと媒介契約を交わす専属専任媒介契約・専任媒介契約は、不動産仲介会社から手厚いサポートを期待できるでしょう。
ただし、他社と競う必要がないため、ケースによっては売却価格が安くなる原因になるかもしれません。
媒介契約を締結できる不動産仲介会社の数によって販売活動への注力具合が異なるため、ご自身の状況にあわせて選びましょう。
直接取引の可否
直接取引とは、不動産仲介会社を介さずに売主と買主が取引を行うことです。
不動産仲介会社を介さずに売主と買主が直接取引すると、不動産仲介会社に渡す仲介手数料を節約できます。
仲介手数料は売買価格の3%前後が相場です。
個人売買では不動産仲介会社へ渡す仲介手数料を節約できます。
しかし、個人間での直接取引はトラブルが起きやすく、売主に大きな負担がかかります。
例えば、売買契約書は売主が用意しなければならなかったり、買主への重要事項の説明をしたりするなどです。
直接取引をするかどうかは、媒介契約の種類を選ぶ判断基準となります。
媒介契約の種類ごとのメリット・デメリット
媒介契約は、売りたい不動産の条件と売主の希望に沿った契約を選ぶ必要があります。
種類ごとの特徴を理解したうえで、慎重に検討しましょう。
ここからは、媒介契約の種類ごとのメリット・デメリットを解説します。
専属専任媒介契約のメリット・デメリット
専属専任媒介契約のメリットは、不動産仲介会社の積極的な営業活動・売却交渉です。
駅から遠い物件や築古といった、一般的に売りにくいとされる物件でも前向きな販促活動を期待できます。
対して、専属専任媒介契約のデメリットは、不動産仲介会社の営業力・対応によって、販売活動が左右されることです。
一社に依存する専属専任媒介契約は、信頼できる不動産仲介会社を見極める必要があります。
専任媒介契約のメリット・デメリット
専任媒介契約のメリットは、不動産仲介会社の積極的な営業活動・売却交渉が期待できる一方で、直接取引の選択肢もあります。
不動産仲介会社に任せながらも、直接取引の余地が残されていることがメリットです。
専任媒介契約のデメリットは、専属専任媒介契約よりは対応が劣る点です。
報告頻度が1週間に1回の専属専任媒介契約と比較すると、不動産仲介会社からの報告頻度が落ちます。
また、専属専任媒介契約と同じく不動産仲介会社の対応力に依存する可能性があります。
一般媒介契約のメリット・デメリット
一般媒介契約のメリットは、複数の不動産仲介会社と同時に契約が締結できることです。
ケースによっては、価格競争で不動産の売却価格が高くなる効果が期待できます。
また、指定流通機構への登録がないため、不動産売却を内密に行うことが可能です。
事情があって不動産売却を知られたくない人にも適しています。
一般媒介契約のデメリットには、不動産仲介会社によっては前向きな販促活動が期待できないことです。
報告義務がないことから、どのような状況になっているのかが把握しづらくなる可能性もあります。
媒介契約の種類の選び方
ここからは売主の状況と目的に応じた契約の選び方を紹介します。
なるべく早く売却したい方には、専属専任媒介契約がおすすめです。
報告頻度が最も高く、不動産仲介会社の手厚いサポートを受けられるので、売却が成立するまでの期間が比較的短い傾向にあります。
不動産売却を内密に進めたい人には、指定流通機構へ登録義務のない一般媒介契約がおすすめです。
直接契約を検討している人にも適しています。
媒介契約の種類を自分のケースに合わせて選ぼう
不動産売買でトラブルや過剰な手間の発生を予防するには、不動産仲介会社との媒介契約が必要です。
媒介契約は種類によって直接契約の可否や同時契約できる不動産仲介会社の数に違いがあります。
媒介契約で後悔しないためには、3つの契約それぞれのメリットとデメリットを理解することが大切です。
媒介契約への理解を深めたうえで、売却価格や売却時期などを考慮して媒介契約を選んでみましょう。